
漁業権は、都道府県知事によって免許される私的権利で、財産権です。
漁師さんたちが、漁業で生計を立てるため、その資産を守るために定められた土地所有権のようなものです。 この漁業権を侵害してしまうと、民事裁判で裁かれてしまいます。
漁業権は「定置漁業権」「区画漁業権」「共同漁業権」の3つに大きく分かれています。
「定置漁業権」は、一定の期間、一定の場所に網やその他の量具を設置して漁業を営む権利で、 身網(定置網の主となる部分)が水深27メートル以上の大規模定置網漁業(例外の海域あり)、 または、北海道で主にサケを対称にする定置網漁業の2種類があります。
それ以外の小型定置網漁業は第二種共同漁業権に分類されます。 免許期間は5年です。
「区画漁業権」は、一定の区域内で水産動物の養殖業を営む権利です。 第一種区画漁業から第三種区画漁業まで三種類に分かれ、免許期間はそれぞれ10年です。
また、そのうち「特定区画漁業権」についての免許期間は5年です。 第一種区画漁業・・・一定の水域内において石、瓦、竹、木などの材料を広い範囲に設置して営む養殖業。
ひび、かき、真珠、真珠母貝、藻類、小割式の各養殖業があります。 第二種区画漁業・・・土、石、竹、木等によって囲まれた一定の水域において営む養殖業。魚類、えびの各養殖業があります。
第三種区画漁業・・・第一種及び第二種以外の養殖業。代表的なものとして貝類養殖業(地まき式を含む)があります。
特に、以上のうち、ひび、藻類、真珠母貝、小割式、かき、貝類の6種については入漁権が設定可能で、「特定区画漁業権」と総称されています。