
「共同漁業権」は、一定地区の漁民が一定の漁場を共同に利用して漁業を営む権利です。
第一種共同漁業から第五種区画漁業まで五種類に分かれ、免許期間はそれぞれ10年です。
第一種共同漁業・・・藻類、貝類、いせえび、うに、なまこ、餌むし、たこ等農林水産大臣が指定する定着性の水産動植物が対象となっています。
第二種共同漁業 ・・・網漁具を固定して来遊する浮魚をとる漁業。 小型定置網、固定式刺網、敷網、ふくろ待網の各漁業があります。定置漁業権に該当するものは含みません。
第三種共同漁業 ・・・地引き網、地こぎ網、船曳網、飼付、突磯の各漁業。
第四種共同漁業 ・・・寄魚、鳥付こぎ釣の各漁業。
第五種共同漁業 ・・・河川、湖沼等の内水面において営む漁業で第一種共同漁業に該当しないもの。
あゆ漁業、こい漁業が代表的です。内水面は海面と比較して資源が乏しいことから、 遊漁規則に関する条項や増殖義務を課すなど、増殖および資源管理に対する指向は他の漁業権と性質を異にしています。
置漁業権、区画漁業権については免許を受ける漁業者個人が権利主体となり、共同漁業権、
特定区画漁業権については、免許を受ける漁業協同組合あるいは漁業協同組合連合会が権利主体となっています。